2021-03-19 第204回国会 衆議院 外務委員会 第4号
米軍の言いぶりは、日米地位協定の第十三条、これを根拠に言っておりますけれども、合衆国側は、日本放送協会の放送受信料が一種の租税であり、地位協定の規定、地位協定第十三条の第三項、「合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、これらの者が一時的に日本国にあることのみに基づいて日本国に所在する有体又は無体の動産の保有、使用、これらの者相互間の移転又は死亡による移転についての日本国における租税を免除される
米軍の言いぶりは、日米地位協定の第十三条、これを根拠に言っておりますけれども、合衆国側は、日本放送協会の放送受信料が一種の租税であり、地位協定の規定、地位協定第十三条の第三項、「合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、これらの者が一時的に日本国にあることのみに基づいて日本国に所在する有体又は無体の動産の保有、使用、これらの者相互間の移転又は死亡による移転についての日本国における租税を免除される
合同委員会日本側議長署名、合同委員会合衆国側議長署名、こう記されている。 今述べたのは、三枚の文書のうちの日本側の文書ですけれども、英文の文書にはサインもございます。その英文の文書には、日米合同委員会の日本側議長の山崎敏夫外務省アメリカ局長と米国側議長のローレンス・スノーデン在日米軍司令部参謀長の直筆のサインがあります。 外務大臣、仮訳で高度留保とされているのがアルトラブのことだと。
ですので、そういった懸念を合衆国側が持つ、そして、そういった情報をもとに月末に行われる核セキュリティーサミットでオバマ大統領が挑むというのは、私は大変これはゆゆしきことだと思っています。 そういった中で、日本側として、そういった月末のサミットもそうですが、反論といいますか、どういったお立場でこれは説明をしているのでしょうか。お願いします。
これは、所定の期間内に、我が国として、当該事件について裁判権を行使するか否かを決定して、これを合衆国側に通告することとしまして、裁判権不行使の通告をした場合はもとよりでございますが、その期間内に行使または不行使の通告をしなかったときには、合衆国は当該事件について裁判権を行使し得るというものでございます。
○冨田政府参考人 お尋ねの九六年の合同委員会の合意、四の(b)でございますけれども、これは、現地レベルで行う立ち入り申請、これは分類3と呼んでおりますけれども、これにつきまして、「分類3の立入のための申請は、合同委員会の日本国側事務局若しくは防衛施設庁が適当と判断する場合、又は合同委員会の合衆国側事務局が合同委員会の日本国側事務局に対して例外的取扱いの要請を行う場合には、分類1」これは合同委員会経由
全て信頼をしているというふうにまで情報をいただいておりませんので言い切れませんけれども、私どもにとっても大変厳しい数字であると同時に、合衆国側からも遠い数字であるということだけは確認できたかと思っています。 次の質問に変えさせていただきます。
ところが、大臣、この二月に我が党の赤嶺政賢衆議院議員が提出した質問主意書への政府の答弁書の中で、政府は横田空域の返還について、「合衆国側からは、合衆国軍隊の運用上の理由から横田空域の返還は困難であるとの回答を得ている」とされております。今回の日米合意の中で横田、厚木基地が再編されようとしております。
○小川勝也君 多分合衆国側は、ライス長官が厳しい口調で議会も黙ってないですよというようなことも含めていろんなアピールをされたと思います。 これは、私が先ほど申し上げましたとおり、時期を明示しませんよ、いつになるか分かりませんというだけであって、最初からもう輸入再開はいつかありますよというニュアンスで、こう見えてくるじゃないですか。
○石破国務大臣 合衆国側といろいろとお話をし、いろいろと協議をし、円滑にいくかどうかということもよく調整をし、そういうことが想定されないというふうに私ども今考えておるところでございます。
けしからぬということでもないといいますのは、これ未精算金というものが生じますことは制度上ある程度予定をされておることでございますので、これは合衆国側の制度に由来するところも大きゅうございます。
○国務大臣(石破茂君) これは合衆国側と、そのようなことには用いないと、このように言っておるわけであります。私どもは、当然それによって目的外に使われることはない、このように考えておる次第でございます。
我が国の領空侵犯に対処する日米の体制でございますけれども、これは少し古くなりますけれども、昭和二十八年に岡崎・マーフィー往復書簡というのがございまして、時の外務大臣の岡崎さんから合衆国側に対して、領空侵犯が発生した場合には米関係当局においてこれを排除するための有効適切な措置をとらんことを要請いたしますということを要請いたしまして、これに対しまして米側から、安保条約のもとで必要かつ適当とされる一切の可能
この北部訓練場は、御存じのとおり、合衆国側は「本施設及び区域内にある指定された水源涵養林並びに指定された特別保護鳥及びその生息地に対し損害を与えないよう予防措置を」とるという、いわゆる五・一五メモというものがあります。
に把握できないのでございますけれども、事前協議の対象として合衆国軍隊の装備における重要な変更というのがその対象の一つになっているわけでございますが、それの意味、内容いかんによるかと思いますけれども、そこに該当するものであればこれは事前協議の対象でございまして、地位協定上の根拠云々ということ以前に安保条約第六条の実施に関する交換公文の規定によりまして、先ほど来いろいろ御説明申し上げておりますように合衆国側
○都甲政府委員 他の条約の先例につきまして、ただいま直ちに思い至らないわけでございますけれども、この協定の五条に関する限りは、先生御指摘のように、決定の基礎として合衆国の法律で定められる要素が置かれるということは、これは受け入れたわけでございますが、その前提といたしましては、やはり合衆国側が漁業に対して管轄権を持っているということ、したがってこれはわが国との協定によってのみそのような要素が決められるという
私も御指摘申し上げたつもりでございますけれども、協議の条項とか、協議の結果を決定の際に考慮するという条項につきましては、これを協定の本文におきましては、横並びの問題もありまして削除されておりますけれども、合意議事録において、実際の取り扱いにおいては協議を重視し、それから日本側の要請についてもこれを合衆国の法律の範囲内で考慮するということが書かれているわけでございますので、これは運用の問題として、合衆国側
その一種類は、被害が合衆国側にある場合、あるいは合衆国自体、さらには軍隊の構成員、軍属、それらの家族が被害者である場合、それが一つの類型でございます。それから第二の類型がいわゆる公務中の犯罪ということでございまして、いま仰せになりましたような事件は、むしろ第一の類型に属するものでございます。
交換公文をずっと見てまいりまして、合衆国側書簡というのがまずございますね。そして英文で書いてあるのは、合衆国側書簡だけでございます。それで続いて、私どもいただいております交換公文の中には、日本側書簡というのがございますね。日本側書簡というのを読みますと、日本側書簡の文章の中に「両政府の代表者の間で到達した次の了解をアメリカ合衆国政府に代わつて確認する光栄を有します。」となっているのです。
○村田政府委員 先生御指摘のように「エクスチェンジ オブ ノーツ」という表題だけでございますと、双方のがそこに載っておるかのような印象を与えますが、厳密には合衆国側のノートであるというふうに書いた方があるいは文書の性格が明らかになるかと存じます。
ただ、国会に御提出する場合には、合衆国側の書簡は英語でございますけれども、やはり翻訳をつけて御審議いただいておるということで、合衆国側書簡というのは、本来は英語のテキストだけでございます。
(c)項はその特殊な場合でございまして、先ほどお読み上げになりましたように、被疑者の「身柄が合衆国の手中にあるときは、」引き続き公訴提起までは合衆国軍のほうで身柄を拘禁するということを言っておるわけでございまして、この「手中」といいますのは、合衆国側におきまして逮捕しておるとか、あるいは禁足をしておるとか、その他合衆国軍の直接の管理下にあって、合衆国軍が身柄の確保につとめておるという状況を言うのでございまして
この通達、すなわち日米合同委員会において合意された事項の送付についての中身は、一九五三年十一月二十七日、刑事裁判権に関する分科委員会、この刑事裁判権に関する分科委員会合衆国側委員長アラン・ビー・トッド、日本側委員長は刑事裁判権に関する分科委員会の日本側委員長津田実の名前で、一項目から四十九項目にわたって出されているもので、その中で第八項、これを私非常に重視しております。
いろいろ言っておるけれども、要するに、合衆国側に対して、摺鉢山の上に合衆国の海兵隊員のための記念碑が存置されることに異存ございません。また「合衆国の関係者」というのはどういう意図かよくわからぬ。「ユナイテッド・ステーツ・パーソナル」これはどういう意味ですか。軍人ですか、「関係者」となっておる。